>>948
驚きました その弁護士違法行為に当たりますよ その投稿削除しなくて大丈夫でしょうか
あなたのいう生命保険で加入してる弁護士特約はそのような行為の業務対象となりません
ですから担当弁護士が入れ知恵で該当する罪をあなたに助言すること自体業務外であり
災害事故等の業務から大きく外れている行為です
>>943 よほどの恨みというか投稿内容に左右されますね
>>944の方も仰ってますが
>>907に張り付けられているような自殺ほう助を含む恐喝内容(死ねとか具体的な手段方法有り)に近い投稿だったのでないかと見受けられます 裁判所が内容を判断しますからね