爆サイ.com 南部九州版

🐶 犬・猫


No.4821965
合計:
#41
保健所が拒んだときは、じゃ君たちが猫害をなくしなさい
といえばいいですよ
法律がどうのこうのという場合は、
・動物愛護法に基づき飼い主に警告、警告に従わなければ処罰すればいい
・たとえ野良猫でも餌やりすれば、みなす飼い主として警告し、同じような対策がとれるはず
といえばいいですよ
ちなみに野良猫餌やりにより、みなす飼い主と認定され損害賠償を払うことになった民事裁判の判例がありますので、これも申し添えておくといいでしょう。


[ 匿名さん ]
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