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🐶 犬・猫


No.4821965
合計:
#55
保護と称して捕まえてそのまま保健所(または愛護センター)にもっていく
拒否できないように遺失物法と動物愛護法の規定に基づきここに持ってきたのですがと前置き
警察に持っていけなんてほざく場合は、警察にもっていっても結局専門知識を有するここに来るんだから問題ありませんよね(飼い猫の可能性がある場合でも飼い主が分からないような場合は保護しなければならないそうです)
といっておいていく
それでも拒否した場合は、その理由が書かれた理由書を提出するように言うとしぶしぶ引き取りますよw


[ 匿名さん ]
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