爆サイ.com 南部九州版

👩🏻‍💼 鹿児島会社・就活


No.7040317
合計:
#140
>>137>>139


「有休は、労働基準法39条に定められている労働者の権利です。使用者は、
(1)6カ月間継続して在籍していて、
(2)契約上、出勤しなければならない日のうち8割以上を出勤した労働者には、10日(勤続年数に応じて最大20日間)の有休を与えなければなりません。

この『有休を与えなければならない』というのは、労働者が有休を使うことを妨害してはいけないという法律上の義務を、使用者が負うことを意味しています


現実、雇用主が有休を断る、ずらすことは、事実上、違法。


(国鉄郡山工場賃金請求事件・最判昭和48・3・2、
全林野白石営林署未払賃金請求事件・最判昭和48・3・2)。


[ 匿名さん ]
TOP