爆サイ.com 南部九州版

💻 遠隔・ホルコン・告発


No.10023479
#981
>>979
(構造及び設備の維持)
風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律 第12条
  ↑
理解出来る?釘調整がメンテナンスとして認められている理由。本来は釘調整は無承認変更になるはずだが、この法があるからメンテナンスなら良いという矛盾した結果が生まれた訳よ。
その目安が釘は概ね垂直という曖昧な記載のみ。だから過度な釘曲げで無い限りはメンテナンスとして容認される。
もう少しお勉強しましょうねーw


[ 匿名さん ]
TOP