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🐟 鹿児島釣り・漁・漁協


No.10212605
合計:
#735
>>732
海上交通のルールとして、海上衝突予防法では、2隻の船が真向かいで衝突する恐れがある場合は、互いに相手の船の左舷側を通行するよう針路を右に転じなければならない(右側通行の原則)としている。
 右舷灯 緑色 左舷灯 赤色

相手船の航海灯がどの方向に見えるか、どちらに向いているか、動いているか…といった情報を得て、相手船と衝突のおそれがあるかどうかを判断しています。つまり、すべての船舶が同じルールで設置していないと大変なことになります。

船舶に設置される灯火の位置や色、明るさなどは海上衝突予防法で定められています。海上衝突予防法はこれまでのブログでも紹介したことがありますよね。これは、海上における衝突の予防のための国際規則に準じていますので、航海灯の色・位置・明るさなどは世界共通。


[ 匿名さん ]
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