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🧓 福祉・介護全国


No.10958847
合計:
#112
>>111
宿泊施設は法律上では旅館業法に分類されています。一方で介護施設は介護事業の一環であり、法律により旅館業法の適用外とされています。ですから、介護施設は宿泊施設では有りません。

利用者の面会に来た家族等を、施設に泊まらせる場合も旅館業法上の届け出が必要です。お泊りデイサービスの場合、指定通所介護事業所等を利用した介護事業の一環であり、「旅館業」には当たらないと解されやはり宿泊施設では有りません。ショートスティについても同様です。

介護施設を宿泊施設と勘違いしている人が>>111の様に稀にいますが、間違いですので訂正しておきたいと思います。


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