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🚓 警察


No.10050097
合計:
#377
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862 :名無しピーポ君:2016/05/12(木) 20:57:08.43
愛知県安全なまちづくり条例 平成十六年三月二十六日 条例第四号
url略
(推進体制の整備)
第五条 県は、県民、事業者及びボランティア(以下「県民等」という。)並びに市町村と協働して、
    安全なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。
2   警察署長は、その管轄区域において、県民等及び市町村と協働して、
    安全なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(情報の提供)
第八条 県は、安全なまちづくりの推進のため必要な情報の提供を行うものとする。
2   警察署長は、その管轄区域における安全なまちづくりの推進のため、
    当該区域における犯罪の発 生状況等の必要な情報の提供を行うものとする。

第十八条2 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗
      (以下「大規模小売店舗」という。)において事業を営む者は、当該大規模小売店舗を犯罪の防止に配慮した構造、
      設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3     銀行、信用金庫、信用組合、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫、農林中央金庫、信用農業協 同組合連合会、
      信用漁業協同組合連合会、農業協同組合及び漁業協同組合並びに貸金業法(昭和五 十八年法律第三十二号)
      第二条第二項に規定する貸金業者(以下「銀行等」という。)は、当該営業の用に供する店舗等を犯罪の防止に
      配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置 を講ずるよう努めるものとする。


[ 匿名さん ]
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