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2013年06月19日 20時36分 JST | 更新 2013年07月19日 17時28分 JST
憲法改正 自民案の36条から、拷問禁止の「絶対」が消える?【争点:憲法改正】
自民党が目指す憲法改正については、9条改定による「自衛権」の明記や「国防軍の創設」、96条での憲法改正の提案要件の緩和などが注目されているが、それ以外にも私たちにとって非常に重要なポイントがいくつもある。36条の「拷問及び残虐な刑の禁止」の改正案もその一つだ…
千代明弘

自民党が目指す憲法改正については、9条改定による「自衛権」の明記や「国防軍の創設」、そして96条での憲法改正の提案要件の緩和などが注目されているが、それ以外にも私たちにとって非常に重要なポイントがいくつもある。36条の「拷問及び残虐な刑の禁止」の改正案もその一つだ。

現行憲法では「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」となっているが、自民党の改正草案では「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する」となっている。ポイントは「絶対に」という言葉が外された点。

■日本国憲法で唯一の「絶対否定」

現行憲法で「絶対に」という激しい否定の言葉が使われているのは103ヶ条ある条文の中でここだけ。なぜここまで強い表現を使ったのだろうか。

その背景には、戦前・戦中の特別高等警察、いわゆる「特高」による過酷な尋問や拷問が多く行われたことへの反省がある。よく知られている事件として、劣悪な環境で働かされる労働者を描いた『蟹工船』の作者で、当局の政治弾圧を批判した小林多喜二が特高警察の拷問で殺された例などがある。このような公務員による拷問や残虐な刑罰を二度と起こしてはならないという考えから、36条で「絶対的な禁止」を定めている。

また、「絶対に禁止」ということは「公共の福祉」のためであっても例外を認めないということを意味し、他の人権条項とは性質が異なっている。


[ 匿名さん ]
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