爆サイ.com 南部九州版

🚓 警察


No.9945788
合計:
#212
>>198旭川市役所は暴力団企業舎弟癒着も気がつかないは、毎年勤勉手当を支給されていても、大多数が6カ月で罪刑法定主義以外全くマトモな勉強をしなかった警察の模様だ。脳内条例最高法の脳内立憲立法で未だに警官が暴力団企業舎弟に多数飼育されている感があり。警部になっても警察法の基礎となる憲法学も履修してない警官が複数だ。地元暴力団は数百名おり、暴力団企業舎弟癒着施設もあるため。嘱託殺人協業の悪質包括支援センターのため、認知症比率も高く、旭川の異常致死率指摘から13年以上の薬学悪用殺人は数万人に及ぶ。《☆憲法抜粋☆》憲法第99条☆天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。☆憲法第13条☆
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追及に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。                      ☆憲法 第33条☆何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
☆憲法第36条☆  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶体にこれを禁ずる。              《☆憲法第98条☆》この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、ショウチョク詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
☆憲法13条の、公共の福祉判定は市役所や地方裁判所は論外!☆高裁や最高裁判所             


[ 匿名さん ]
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