爆サイ.com 南部九州版

🚒 消防・救急


No.1859867
#295
>>291
291さんが実名で投稿されている人が、元尾道消防署職員でかつ、投稿者も同署の職員である
場合の意見ですが

この方は2年前に奥さんが病死後間もなく、沖縄北部の古宇利大橋から・・・されました
インターネット用語「www」=笑い で故人を揶揄し名誉棄損罪に抵触するのではと思いましたので、
現在、広島法務局人権擁護部第二課と広島法務局尾道支局へ相談済みです
名誉棄損罪に抵触する場合は訴訟をし弁護士を通して、尾道市役所総務課へ相談する予定ですが
同署の職員の方である場合、早急に投稿の削除と故人宅へ行き直接謝罪された場合はその限りで
はありません。

名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、
人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は
50万円以下の罰金に処する


[ 匿名さん ]
TOP