爆サイ.com 南東北版

👨🏽‍💼 政治家・議員


No.11778514
合計:
#278
 大臣でなら一応だが前例はあるにはある⤵️

「訴追」に逮捕を含むのかどうかについては議論があります。1948年、昭和電工事件という大がかりな贈収賄事件が発生し、現職の栗栖(くるす)赳夫経済安定本部総務長官(国務大臣)が首相の同意なしに逮捕されました。裁判所が「訴追」に逮捕は関わらないと判断したからです。この出来事から「訴追」は「起訴」(裁判にかける)を意味するという解釈が有力となりました。逮捕から送検までは可能です。

ただこれとて「国務大臣」の規定で首相の同意がなければ訴追できないならば首相自身はもっとできないでしょう。この点については「首相は国務大臣に含まれるか」「首相が『私は私の訴追に同意する』としたらどうか」「起訴権をほぼ独占する検察ではなく検察審査会が2度『起訴相当』としたら強制起訴できるか」など議論は存在しますが、現実的に考えて不可能です。

また首相が任命する法務大臣は「捜査中止」などの指揮権を検事総長へ発動できます。法務大臣が嫌がったら罷免して首相が兼任すればできてしまうのです。


[ 匿名さん ]
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