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🛁 宮城風俗・お店


No.7032560
合計:
#881
宮城県条例で店舗型風俗店、いわゆる箱ヘル設置は(既存の4店舗を除く)禁止されている。

風俗店を営む者と個室を提供するレンルーの経営者が同一の場合、自ら抱える風俗嬢に自ら運営する個室において性的サービスをさせるのだから、設置が禁止されている店舗型風俗店と同じ扱いなる。

仮に表向きの経営者の名義を変えたとしても、事実上の経営者が同じ場合、同一とみなされる。

事実、設置禁止の店舗型風俗店営業を行い、条例が適用されてハンドサービス店の闇は平成22年に摘発を受けている。


[ 匿名さん ]

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