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🛁 宮城風俗・お店


No.8065133
合計:
#572
>>570
【風俗店がレンタルルーム等の経営をしたりレンタルルーム等と提携してはならない理由と判例】


要旨
 派遣型マッサージ店(無店舗型性風俗特殊営業)の経営者がレンタルルームを利用してコンパニオンに性的サービスをさせていたが、これが店舗型性風俗特殊営業にあたるとされ風営法違反で検挙。有罪となりました。

結論
 第一審では風営適正化法違反罪は成立しないとされましたが、高等裁判所において原判決破棄。懲役6ヶ月執行猶予2年の判決がなされました。弁護士が上告しましたが最高裁は上告棄却を決定し確定しました。

 判例では無店舗型性風俗営業でありながら、無店舗型性風俗店と(役務の提供)とレンタルルーム(場所の提供)が別法人だったとしても、実体として一体的な営業がなされていれば、それは店舗型性風俗特殊営業にあたるわけです。

 また派遣型を装いつつレンタルルームやラブホテルと提携して個室を確保しているような場合は「個室を設け」に該当し、風営法違反にあたります。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(平成30年1月30日)」のなかにも以下のようにはっきりと記載されています。


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準

第5 店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第6項関係)2 店舗型ファッションヘルス営業(法第2条第6項第2号)(2) 「ホテルヘルス」等と称して派遣型ファッションヘルス営業を装いつつ、レンタルルーム、ラブホテル等を営む者と提携して個室を確保しているような場合も「個室を設け」に該当する。


[ 匿名さん ]

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