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🌼 山形市雑談


No.5848768
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#787
名誉毀損罪は、刑法第230条第一項で、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは、禁錮または50万円以下の罰金に処する」と定められています。


[ 匿名さん ]
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