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🍆 酒田市雑談


No.7505881
合計:
#405

●会社で決められている労働時間を超えて働いているのに、その分の残業代が支払われていない場合は、未払いということになります。
また労働基準法では1日の労働時間は8時間、1週間で40時間までと定められていますので、それを超えて労働したのに残業代が支払われていない場合も、未払い残業にあたります。

●未払い残業代の請求権の時効は2年。
『退職後』でも未払い残業代を請求することは可能ですが、時効にかからないよう、なるべく早めに動くようにしましょう。

まずは労働基準監督署に相談を。


[ 匿名さん ]
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