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🕯️ 会津若松市雑談


No.10897502
合計:
#454
消防への届け出がない野焼きは営農のためであっても許されません。
もとより申請が出来ないような野焼きはするべきではありません。
また、許可を取っていても、火元に消火設備を備え、鎮火するまで離れてはなりません。
煙が迷惑だと感じたら苦情を言いましょう。
近隣から迷惑を訴えらたのなら消火する必要があります。
無人状態で煙を上げているところがある、洗濯物へのニオイうつり、住居へのニオイの侵入、咳などの呼吸器障害が出たらすぐに消防へ通報しましょう。
田畑の持ち主を特定するには、法務局にて具体的な地図を開いて申請すれば名前と連絡先を開示して貰えるでしょう。
消防による勧告を無視し、被害を拡大させているようなら被害届けを出しましょう。


[ 匿名さん ]
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