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No.4746261
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2019/07/11 23:17
刑法第230条、231条の「名誉毀損、侮辱」が適用され、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」の刑罰法規が適用されます。
[ 匿名さん ]
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