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🍒 山形雑談総合


No.11003135
合計:
#800
◆勧誘目的を隠し公衆の出入りしない場所に誘い込んでの勧誘は違法

契約の締結について勧誘するためだとは知らせずに、お店以外の場所で呼び止めて同行させたり(いわゆるキャッチセールス)、目的を告げずに呼び出したり(いわゆるアポイントメントセールス)して、『公衆が出入りしない場所』で契約の勧誘をすることも禁止されています。
『公衆が出入りしない場所』というのは、例えば、事業者の事務所や個人宅、公共施設の会議室、カラオケボックスなどの、不特定多数の人が自由に出入りすることが想定されていないような、密室状態の場所のことです。


[ 匿名さん ]
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