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🍒 山形雑談総合


No.11835564
合計:
#31
私有地の植物の権利は所有者に帰属、共有入会地や旧財産区有地の植物の権利は構成員に帰属します。山に生えてる菜の窃盗は犯罪です。国有地や公有地は良いではないかとの論が有ります。しかし「森林法」や「自然公園法」に触れる事が有ります。森林法197条「森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」と規定しています。そして、森林窃盗が保安林の区域内においてなされたものであるときには、刑罰が加重されており、森林法198条によって「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定。


[ 匿名さん ]
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