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No.8822227
#69
>>0#
偽者だよね?
本物のナオトに許可は得てるの?
名前も肖像権になるよ

パブリシティ権とはタレントやアーティストといった有名人の氏名や肖像を財産的に利用する権利です。
タレントやアーティストが人気や名声を獲得すると、その氏名や肖像は一般人の興味や関心の対象となり、たとえばブロマイドや写真集のように、肖像自体が商品価値をもつようになります。
また、タレントやアーティストの肖像は、企業や商品などの宣伝広告に用いられることにより、顧客を吸引し、商品価値を高めるなど、さまざまな経済的価値を生み出します。
タレントやアーティストの財産である肖像、写真を無断で使用したり、売買したり、インターネットなどで公開することは、パブリシティ権の侵害行為にあたります。


[ 匿名さん ]
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