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👷 福島土木・建設


No.7386941
合計:
#107
>>106
労働基準法第23条第1項では,使用者は,労働者が死亡したり退職した場合には,退職した従業員(死亡の場合は相続人など)の請求があれば,7日以内に賃金を支払わなければならず,また,労働者の権利に属する金品(積立金,保証金,貯蓄金など)を返還しなければならないと定めています。
したがって,会社の就業規則等で,賃金の支払日が毎月15日と定められていても,退職後に請求を行った場合には,請求日から7日以内に賃金を支払ってもらうことができます。
ただし,賃金額等について,使用者と労働者の間に争いがある場合には,双方に異議のない部分についてのみ7日以内に支払えばよいとされています(同法同条第2項)。


[ 匿名さん ]
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