やっぱり、一番核心を着いたこれは最も【妄想派(一人だけ)】に堪えるな
↓
ここまでの流れをまとめると結局これ
↓
【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?
【結論】
完全に犯罪・許容されない
【解説】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
の罪に問われる
【証明】
―定理①―
「男女別に設置されたトイレ・浴場は
性別に応じて用いよ」という要請である
―定理②―
女装は「『女』を『装』った男」に他ならない
定理①・②より
管理者が
「男が立ち入ってもよい」
という意向を特別に明示していない限り
女装が女子トイレ・女子浴場を使用することは
できない
<例外>
生命・財産等に対する
危機を避けるための
やむを得ない“緊急避難”の場合
<附則>
この結論は
常識ある一般国民の【総意】に基づく