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先般、とうとう可決・成立してしまった変態法案が本日より施行されたことを受け、
松野官房長官は午前の会見で、女装野郎が女子トイレを使用することへの懸念については「従来の取り扱いから何ら変わらない」と念を押した。
いわゆる変態法案をめぐる議論の中では、女装野郎が女性と称して女子トイレを使用することへの懸念が指摘されていたが、松野長官は、「理解増進法はいわゆる理念法であって、この法律の施行によって従来の取り扱いが何ら変わるものではない」と強調した。
その上で、「現在、施設ごとに関係省庁において取り扱いが定められている。男が女性と自称して女子トイレ等を使うなどの蛮行については従来通り、
刑法の第130条など現行法において適切に対処されることになる」と断言した。