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🚓 警察


No.7810787
#36
[簡易版2]
■防犯協力を住民、店舗スタッフらに行っている警察官の正体
・県警本部生活安全部生活安全総務課に所属する警部補達であると考えられる

理由は県警内部で防犯活動に関与している部署は生活安全総務課である事による
警部補は本来中間管理職であり、現場の管理職としてかなり忙しいはずなので
係長や所長などのポストを与えられた警部補である可能性は低いと考えられる
従って、特定のポストを持たない課付の警部補で、上司からの指示に従って
指示された特定の業務遂行に携わっている警察官であると考える

■警部補らが行っている防犯協力の正体
・警察による拷問行為

各都道府県警の全ての警察で、似たような防犯協力が行われている以上
マニュアルが存在し、かつ、警視庁と道府県警にマニュアルが送付されていると考えられる
そんな事が可能なのは警察庁の生活安全局だけである

また、マニュアルの内容は、執拗な嫌がらせ行為で相手を参らせて
行動意欲と行動力を低下させるものとなっているので
それが防犯に効果があるとする考えに裏付けられた行為であると考えられる
これは犯罪の取り締まりに主眼を置く警察官の発想ではない

これらの点より、マニュアルの作成には、警察庁付属の科学警察研究所によるものと考えられ
同研究所の犯罪行動科学部・犯罪予防研究室の手によるものではないかと推察される

■根拠法
・存在せず、違憲行為であり、違法行為である

警察官による拷問は公務員による拷問を禁じた憲法に違反する為、根拠を作れない
また、警察庁がやりすぎ防パトを行う旨を国会の内閣委員会に諮った記録すらない

従って根拠法は存在せず、警察による警察犯罪というのが、やりすぎ防パトの実態である


[ 匿名さん ]
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