>>104
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000137
二条の5は公文書管理管理が整ってないので、過去かってに市役所に
事業回線のアドレスを引き込むとんでもないこと市役所窓口に
来た者にかぶす狂った役所窓口異常係がいてNTT回線管理担当が
そんな区別がまるでないトンデモさんしか居なかった
管理所在の秘匿は無関係請求を裁判所歳入管がだましとるに
かわらないのだから全く倫理観がないのである。
総務省の法律は人権問題が及んでいない。ソフトウェア管理について
の主権が公では無いので特定事業者の利益に過ぎない