インターネット上で誹謗中傷などを受けた場合には、投稿者に対して「名誉毀損にもとづく損害賠償請求(民法709条)」をすることができます。
また「プライバシー権侵害」のケースでも、やはり民法上の不法行為が成立するので、不法行為にもとづく損害賠償請求として慰謝料請求・訴えることが可能です。
爆サイで名誉毀損された場合、警察に通報して被害を訴えて、犯人を逮捕・刑事罰を与えることも可能です。
警察に相談したい場合は、下記のものを用意して、各都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口に通報するのが良いでしょう。
・画面をプリントアウトした画像など誹謗中傷が現実に起きていることを証明するための証拠
・名誉毀損罪(もしくは侮辱罪)にあたることを記した被害届・告訴状
名誉毀損書き込みの慰謝料相場
爆サイで名誉毀損の悪口を書き込まれた場合に、訴えて「相手に請求できる慰謝料相場」は下記のとおりです。
・被害者が一般人の場合の名誉毀損にもとづく慰謝料の金額の相場は、10万円~50万円程度
・事業の信用が失墜したケースなどの場合、50万円~100万円程度
投稿内容を「名誉毀損」や「著作権侵害」と受け止められた場合、相手方から「発信者情報開示請求」が行われ、自分宛に「発信者情報開示に係る意見照会書」という書類が届きます。
第三者が「誹謗中傷された」「名誉を毀損された」などととらえることもあります。
このような場合、プロバイダ責任制限法に基づき、その第三者は、インターネットのサイト管理者やプロバイダに対して「発信者情報開示請求」をすることができます。
実際に名誉毀損が成立すると、その後どうなってしまうのでしょうか?
この場合には、刑事上の「名誉毀損罪」(刑法230条)が成立する可能性があります。
すると、警察に逮捕されたり刑事裁判にかけられて、3年以下の懲役刑や50万円以下の罰金刑に科される可能性があります。