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No.11827578
#628
労働基準法では、労働時間(法定労働時間)は原則として週40時間、1日8時間を超えてはならないとして
おり、休日(法定休日)については、週1回以上又は4週に4日以上与えなければならないとしています。
また、使用者が上記の法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりするには、原則として労使
協定を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。(通称「36 協定」)
 ただし、マネージャーに関しては、労働基準法に定める管理監督者に該当すると判断される場合には、上記
の規定は適用されません。詳細は、下記の参考資料「労働問題対処ノウハウ集 52 管理職の法的地位」を参
照してください。
 時間外・休日労働が月45時間を超えて長くなるほど、健康障害のリスクが高くなるとされています。上記36
協定では、延長することができる時間の上限や、労働させることができる休日の日数の上限を定める必要があ
りますが、これらの上限を超えて働かせた場合は労働基準法第32 条違反となり、労働基準監督署が是正勧告等
を行うことがあります。


[ 匿名さん ]

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