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🛁 神奈川風俗・お店


No.6153081
合計:
#886
保全命令を心配していなくても、時間経てば朝駆けで
司法職員が訪問してくれるよ。
誰かが書いていたが刑事事件と民事事件は別扱い。
信用棄損、偽計業務は刑法扱い(刑訴法)、損害賠償請求は民事(民訴法)扱い。
NETで検索しても実務経験ない人には流れが判らないよ。
一般的に金銭等の保全を指す場合があるけど、物証固めの場合も
保全命令というのだよ。覚えておけば?
これを書くとまた私が店員だと思い込むのだろうけどね、統合失調者は


[ 匿名さん ]

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