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○加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成22年3月23日
条例第38号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、常任副委員長、議会運営委員長、議会運営副委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 452,000円
(2) 副議長 月額 404,000円
(3) 常任委員長 月額 388,000円
(4) 常任副委員長 月額 383,000円
(5) 議会運営委員長 月額 388,000円
(6) 議会運営副委員長 月額 383,000円
(7) 議員 月額 378,000円
第2条 議長、副議長、常任委員長、常任副委員長、議会運営委員長及び議会運営副委員長には、その選挙された日から、議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 前項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
第3条 議長、副議長、常任委員長、常任副委員長、議会運営委員長、議会運営副委員長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。
2 前項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。