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🐝 あきる野市雑談


No.104289
#170
少年法61条は、事件を起こした少年の名前、住所、顔など、少年を特定する報道を禁じています。

近時、匿名の投稿などによって、少年の実名や少年を特定できる情報がインターネットで公表されることが増えています。
しかし、たとえ匿名であっても、いわゆるプロバイダー責任法に基づき、少年やその保護者は、その情報の発信者が誰かについて突き止めることが可能です。

少年法61条の趣旨を考えると、個人であったとしても、インターネットにおいて少年の名前や顔写真を公表することがその趣旨に反することは明らかです。

無責任に少年の実名や少年を特定できる情報を公表したことに対しては、プライバシー侵害や名誉毀損を理由にして損害賠償などの法的責任を問われる可能性があることに注意が必要です。
 
静かに見守りましょう。


[ 匿名さん ]
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