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💬 雑談総合


No.11454574
合計:
#319
臨配人諸君へ。
下記をメモしておいてくれ。

君らは、団長から「一人親方的な個人請負」だと騙されているだろ。
実は臨配は、労働関連法の保護の対象となる労働者だ。

つまり、
1,仕事上や通勤途上で負傷した場合には労災が適用される。
2.上げるときに1か月前の通告がない場合に1か月分の賃金相当の解雇予告手当を請求できる
3,休日がなかった分、一日の賃金の35%の休日割増賃金を請求できる。
4,同じ店に6ヶ月以上就労した場合、10日の有給休暇を請求できる。
5,同じ店に1年以上就労した倍、雇用保険の対象となり、上げられた後に失業給付を受けられる。

それら、臨配と言えども持っている権利を行使するか否かは、個々の臨配の政治判断。
優良団や優良店で、これからも世話になりたいなら請求しないのが自然な心情であり良識でもある。
しかし、頼りがいがなく辞めてもいいと思う団や不快な思いをした店の場合にはどしどし請求すればいい。
そのことこそ、実は新聞販売業界の労務改善につながる。

雇用者責任が発生する請求先は、ステップのような派遣業なら派遣元、岡田のような有料職業紹介業と無許可の団なら販売店。

ついでに、ステップなど派遣業の場合には、店を上がってから次の店が見つかるまでの待期期間については、6割の日給の休業補償の支払い義務がある。
有料職業紹介業や無許可の臨配団の場合には、店に解雇予告手当の支払い義務がある。


[ 匿名さん ]
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