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💬 雑談全国


No.11454574
合計:
#387
>>364, >>365
君、日本語が判っていない。留学生配達バイトか?(笑)
まず、雇用保険とは労働者の権利というより雇用主の義務なんだよ。
配達バイトや留学生、そして臨配でも雇用主は加入させる義務がある。
義務を履行せず、臨配を雇用保険から除外していた雇用主は、責任を問われ過去に遡って雇用保険料を徴収される遡及加入となる。
権利と義務、という小学生レベルの言葉の違いを学びなさい。

君は「有期雇用者」という意味が判っていない。有期とは、〇ヶ月とか、〇月〇日迄とか期限を定めることを言う。
新人配達人が入るまで、なんていう期限の定めを明示しないものは有期とは言わない。「期間の定めのない労働者」となり、1ヶ月を超えて継続雇用されたならバイトや専業と同じく労基法上の労働者となる。

「2度目以降の不当行為の予防措置」って何?
不当行為の回避は労働者でなく雇用主の義務なんだよ。

また、俺が順繰りにある販売店を上がってから解雇予告手当などを請求し、次の販売店でもまた、とでも勝手に思っているのかい?
臨配団長の無責任さに愛想が尽きた時に、過去にそこから紹介され入店した販売店の中で、専業の生意気が行き過ぎだったりしたところに一斉に請求したんだよ。
獲得総額は300万円弱で、事業の立ち上げ資金の一部として役立った。臨配業の退職金だ。
ちなみに、快適に仕事ができた臨配団や販売店には、請求権があっても請求しなかった。いまでも、年賀状など定期的に礼状を出している。


[ 匿名さん ]
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