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💬 雑談総合


No.11454574
合計:
#457
臨配人諸君。
臨配団に見切りをつけたとき、過去に入った販売店に対して解雇予告手当や休日割増賃金を請求できる。時効は、2020年4月の労基法改正前と後では2年と3年の違いがある。

時効内なら、どしどし販売店に請求すればいい。請求は文書が望ましいが電話でもいい。断られたら労基署に労基法違反として申告しな。
申告先労基署は、必ずしも販売店を管轄するところでなくてもいい。最寄りの労基署に申告すれば、書類送付してくれる。

また、細かい日付などを忘れてしまっていてもいい。
労基署は販売店を呼び事情聴取し、違反認定し是正勧告を発する。

また、臨配人の中には確定申告をしなかったので脱税が発覚するのではないかと不安な者もいるだろうが心配無用。
労基署は納税など聞かないし、聞いてはいけないことになっている。
脱税を知り、それを税務署に報告などしたら、労基法違反で申告する者がいなくなり、労働者の権利を守るという労基署の本来の業務が果たせなくなるからだ。前にも書いたが、オーバーステイという日本に滞在すること自体が入管法違反の犯罪人外国人でも、労基署は入管に通報せず是正勧告を出す。

また、臨配団に怒りを持ったなら、都道府県の労働局に申告すればいい。法律を順守している臨配団など、むしろ例外。

良好な関係があるのに、法的権利を利用するのは忍びないのが人情。
だが、この「インテリが作ってヤクザが売る」新聞業界は、臨配団も販売店も反社チンピラのクソだらけ。
悔しい思いをしたら、あきらめずに対抗しペナルティを与えることを知り、したたかに生き抜いてほしい。
健闘を祈る。


[ 匿名さん ]
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