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💬 雑談総合


No.11454574
合計:
#672
>>661
臨配は、給料が土曜日という1週間単位であることは聞いているが、雇用契約期間が1週間の有期であるとは聞いていない。
労基法では、給料は月1回以上の支払い義務が規定されており、毎週であろうが構わない。
また、欧米では正規従業員でも週払いのケースが多い。
すなわち、給料が週払いであることと雇用契約が週単位の有期であることは別問題であるということ。
また、雇用契約が1週間単位などという労働条件は、言った言わないの争いを防止するために文書にて交付義務があり、違反した場合には罰則があること。そのような文書は交付されないので、法違反。

そして、仮に雇用契約が週単位であったとしても、それが繰り返し更新されると週単位の更新は無効となり「期限の定めのない労働者」となり、解雇するには1ヶ月前の予告義務が発生するということだ。

また、新人が入ったりして臨配が上げられること自体には、経営合理性がある。臨配はバイトの2倍以上の経費がかかるからな。
解雇自体には正当事由があり争わないが、30日前に予告しなかったという「手続き違反」があるので解雇予告手当の支払い義務があるということだ。
その違いが、君のオツムでは理解できないかな(笑)

>>662
ある意味正しい。
労働は、契約の名目にかかわらず、労働の実態で判断される。
臨配団は臨配に対して「一人親方」だの「個人請負」だの騙すが、実態は店の指揮監督下に置かれる労働者に他ならない。
既述したが、Amazon配達などは自分の車で自由出勤で作業していたにもかかわらず労働者性が認定された。
臨配は店のバイクを使い、自由出勤でなく、宿舎ですら店の寮で、労働者性はたやすく認定される。
つまり、臨配は一人親方でも請負でもない、店のバイトと同じ直属の労働者だということだ。
ステップのような派遣型だと逃げれないが、有料職業紹介業や無許可の場合には団は逃げることができ、あくまで店に雇用責任が発生する。

>>663
臨配が、現在働いている作業場で写メを撮って証拠保全することの、何が不法侵入だ?
脳みそウジ湧いてるだろ、バカチン(笑)


[ 匿名さん ]
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