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💬 雑談全国


No.11454574
合計:
#698
相変わらず、無知が勝手な思い込みで書いているな。
いかにも反社臨配団長や店長らしいと言えばそれまで(笑)

>>683
俺を信用しなくてもいい、と言ったのは、こんな便所板での反社クズ団長らの嘘八百に騙されるなということだ。
労基署やユニオンなどその道の専門家に行けば、俺が言ったことが正しいと判るからなのさ。

>>684
ユニオンが何も知らん馬鹿(笑)
労働組合は会社単位が多いが、会社に労働組合がない労働者でも個人単位で加入できるのがユニオン。
労働組合がない新聞販売店でも、そこで働いた臨配がユニオンに加入すると、労働組合として店に団体交渉をすることができ、店には応じる義務が発生する。
また、店の対応によっては不当労働行為として労働委員会に申し立てたり、店の前で街宣・抗議活動をすることが合法になる。
団結は、そのユニオンに加入している他の事業所の労働者同士。
と言っても、現実にはユニオンの専従職員が会社と交渉する。団体交渉や事業所への街宣・抗議活動には他の労働者も参加する。

>>685
まだ理解できない馬鹿(笑)
民法上の契約が労働基準法の水準を下回る場合、その契約は無効となり労基法の水準になる。
労働法の一丁目一番地だ。

つまり、臨配には休日割増賃金もなく、上げるときには1ヶ月前に予告しなくてもいい、と臨配が合意したなら、それは民法上の契約。だが、それは労基法の水準を下回るので無効になる、ということだ。
日給額など、労基法に違反しない契約は有効。


[ 匿名さん ]
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