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No.11454574
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#716
また、臨配は有期雇用だと再三ほざいている馬鹿がいるが、有期の意味を分かっていない。
有期とは、〇月〇日までと明確に期日を指定することだ。
「人手が足りるようになったら上げる」というのは有期ではない。「期間の定めがない」となる。
バイトや専業なら、むやみに解雇することはできず正当事由がない場合には解雇自体を争うことができる。しかし、臨配はバイトの2倍以上の高給なので、バイトが入ったら解雇すること自体は経営合理性があり争えない。しかし30日前に通告する義務があり、怠ると解雇手続き違反となり30日分以上の解雇予告手当の支払い義務が発生するということだ。

また、既述したが、解雇予告手当の他に、労災保険、35%の休日割増賃金、有給休暇、1年以上継続した場合の雇用保険の適用義務は、有料職業紹介業やモグリの臨配団の場合には販売店にあり、ステップのような正規派遣業の場合には派遣元にある。


[ 匿名さん ]
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