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🐶 犬・猫


No.4068537
合計:
#61
>>60
この馬鹿は、一生懸命にネットで検索したみたが、答えが何処にも無かった観たいですねい。
申請するのに、解らないでは、済まされないでしょ、当然申請窓口に出向き色々と情報を聞いてから、申請するんですよ。
第二種動物取扱業申請は、10匹に拘らず、非営利で譲渡活動等を行なう動物愛護団体等には義務付けられているのです。
施設を置く市町村に対して申請が必要です。
申請の窓口は、各市町村の衛生監視事務所です。
犬・猫の区別無く飼育部屋の広さは、一部屋15㎡以下と決っています。
その基準がどこに示されているか?衛生監視事務所で全て聞いてから、申請して、現地調査確認の後に第二種動物取扱業申請が受理されます。
何で、質問した方が答えを書かなければ行けないのか?
釣られて書いて挙げましたよ。
書く時は、もっと調べるなりしてからじゃなければ恥を欠きますよ、パソコンだけが、友達の引篭もりには、ネットでの情報しか知識が得られないのも当然か?
一部屋15㎡以下の理由は、猫で一例を挙げますが、一部屋の大きな部屋に猫を詰め込んでしまうと一匹が猫パルボウィルス等の様な非常に強い伝染病に感染した場合、全ての猫に感染して全滅してしまう様な惨事を免れる為にあえて一部屋の広さを小さく設定しているのです。
この様な情報はネットで検索しても出て来ませんよね、第二種動物取扱業申請に行った時に、衛生監視事務所で説明を受けたから、判る事ですよ、これ以上教える必要は無いので、後は自分で調べに窓口へ行き、確認してから、第二種動物取扱業に付いて能書きを垂れようね、ネットの情報だけが、全てじゃ無いよ墓穴を掘って知ったか振りを発揮しても、最期は、大恥を描いて終了ですね。


[ 猫ニャンニャン ◆r6e/.6nQ ]
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