近代法では国家間の侵略行為について国連憲章で曖昧ながらも記述があるのですが、
ここでいう双方の行為はどちらとも侵略とは言えないのが近代法の解釈です。
国連憲章では侵略については国連の理事会で決定するというあほらしい決定機関が存在しており、
実情ほとんど機能していません。
侵略の定義に関する国連決議
第1条
(侵略の定義)
侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、
又は国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使であ って、この定義に述べられているものをいう。
これに照らすと双方は侵略を行っていることにはならない。
次の
第2条
(武力の最初の使用)
国家による国際連合憲章に違反する武力の最初の使用は、侵略行為の一応の証拠を構成する。ただし、安全保障理事会は、
国際連合憲章に従い、侵略行為が行われたとの決定が他の関連状況に照らして正当に評価されないとの結論を下す。
侵略かそうでないかは国連が決定する世の中になってるわけ。
そしてつづく