勤務中に飲酒の陸士長懲戒処分 陸自青森駐屯地 /青森
毎日新聞2020年7月4日
陸上自衛隊青森駐屯地は3日、当直勤務中に飲酒したとして第5普通科連隊の20代の女性陸士長を停職6日の懲戒処分にしたと発表した。
同駐屯地によると、陸士長は昨年9月4日午後6時半〜8時ごろ、同駐屯地内で当直勤務中に隊員2人とハイボール1杯を飲酒したとしている。同月30日、同駐屯地で行われたアンケートの結果から判明した。
また、陸士長の規律違反を知りながら必要な報告を怠ったとして、同連隊の男性3等陸佐を戒告処分、同駐屯地業務隊の女性陸曹を減給1月(30分の1)の処分とした。
第5普通科連隊長の栄村佳之1等陸佐は「二度とこのような事案を起こさないよう、隊員に対する服務指導・教育を徹底する」とコメントしている。【平家勇大】