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💃🏼 ストリップ総合


No.11722584
#596
桜の木の枝を折って持ち帰ると、他人の物を壊したとして、刑法上の犯罪である「器物損壊罪」が成立します(261条)。 法定刑として、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が定められています。

破落戸のタ●は所有者の許可を得て桜の枝を持って帰ったのだろうか?
無許可で勝手に持って帰ったなら犯罪者だな(大爆笑)


[ 匿名さん ]
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