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No.8697076
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#317
刑法によって処罰される「脅迫」とは、「他人に害悪を加えることを告知すること」です。このうち、ここで説明する脅迫罪や強要罪になるのは、相手や相手の親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に危害を及ぼすことを告げた場合です。

ラブルになると、相手に対して「訴えてやる!」と言うことがありますが、そのようなケースでも脅迫罪となるのでしょうか?
「訴えてやる!」というのは「裁判を起こすぞ」「警察に告訴するぞ」という意味です。裁判を起こしたり警察に訴えたりする権利は国民に認められている正当なものですから、脅迫罪にはならないように思えます。

しかし、正当な権利行使を内容とするものであっても、それを告げることによって相手を畏怖(いふ)させるような場合には脅迫罪が成立すると考えられています。
そこで、実際には訴える気もないのに、相手を畏怖させるためだけに「訴えるぞ」「刑事告訴するぞ」などと告げた場合、脅迫罪となってしまう可能性があります。


[ 匿名さん ]
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