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1日につき100万円…組事務所の使用で制裁金 旧・任侠山口組の指定暴力団「絆会」

10/16(金) 20:02配信

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神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 指定暴力団「絆会」(旧・任侠山口組)が、本部事務所(兵庫県尼崎市)の使用を禁じた神戸地裁による仮処分命令に違反したとして、同地裁は15日、今後違反した1日ごとに100万円の支払いを課す「間接強制」を決定した。間接強制を申し立てていた暴力団追放兵庫県民センター(神戸市中央区)が16日、明らかにした。

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 間接強制は、裁判所が出した命令に従わない場合に、金銭の支払い義務を負わせることで改善を促す措置。絆会本部事務所を巡っては、同センターの申し立てを受けた神戸地裁が2018年に使用を差し止める仮処分命令を出したが、その後も組員が出入りしていたという。

 こうした絆会の動向に不安を抱いた地元住民の委託を受け、同センターが今年4月、地裁に間接強制を求める訴えを起こし、地裁が同センターと組側の双方から意見を聴取していた。

 同センターによると、今回の決定により、建物への組員の立ち入りや定例会の開催、組の紋章の掲示などが100万円の支払い対象となる。絆会側に決定の通知が届いてから1週間後に効力が発生する。同センターは「主張が全面的に認められた」としている。


[ 匿名さん ]
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