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No.8946243
合計:
#1
「絆会」組事務所の使用で1日につき100万円の制裁金
 神戸地裁は15日、指定暴力団・絆会(旧・任侠山口組)が、本部事務所の使用を禁じた同地裁による仮処分命令に違反したとして、今後違反した1日ごとに100万円の支払いを課す「間接強制」を決定した。間接強制を申し立てていた暴力団追放兵庫県民センターが16日、明らかにした。

 間接強制は、裁判所が出した命令に従わない場合に、金銭の支払い義務を負わせることで改善を促す措置。絆会本部事務所を巡っては、同センターの申し立てを受けた神戸地裁が2018年に使用を差し止める仮処分命令を出したが、その後も組員が出入りしていたという。

 こうした絆会の動向に不安を抱いた地元住民の委託を受け、同センターが今年4月、地裁に間接強制を求める訴えを起こし、地裁が同センターと組側の双方から意見を聴取していた。

 同センターによると、今回の決定により、建物への組員の立ち入りや定例会の開催、組の紋章の掲示などが100万円の支払い対象となる。絆会側に決定の通知が届いてから1週間後に効力が発生する。同センターは「主張が全面的に認められた」としている。


[ 匿名さん ]
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