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💉 新型コロナ・感染症全国


No.11856834
#136
>>135
4月以降の接種が「臨時接種」から「定期接種」となることに伴い、「予防接種健康被害救済制度」での区分が「A類疾病の定期接種・臨時接種」から「B類疾病の定期接種」にかわるための影響のことですね
”接種から5年以降はワクチンと認めない方向で動いてる”というのは「B類疾病の定期接種」に5年という請求期限があるということですね
まあ「健康被害救済制度の考え方」を読めばわかる通り”時間的密接性があること”という点が検討項目にあるので、”接種から数年後に発症”という案件が簡単に認められるような制度ではないでしょう

予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

健康被害救済制度の考え方
www.mhlw.go.jp/content/10900000/001017433.pdf


[ 匿名さん ]
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