爆サイ.com 南関東版

👨🏻‍🦽 障害者のお悩み相談室


No.385068
合計:
#832
>>831
PLDD法は健康保険適応外(自費治療)の上、さらに手術の際にリスク等の説明を受けて手術同意書に署名した上で手術を受けているはずなので、手術そのものの過失ではないのでそれは無理でしょう!また、医師が10年後の術部の状態など予見出来る訳はないので、将来に対する術部に関する責任は追及出来ませんよ。まぁ、民事訴訟を提起したとしてもボロ負けするのがオチですよ(笑)
それよりは、人工椎間板挿入固定術をお勧めしますよ!消滅した部分の椎間板を人工椎間板に置換して固定する手術です。脊髄専門医に相談しましょう♪


[ 匿名さん ]
TOP