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🧖🏻 神奈川メンエス・回春・癒し・お店


No.8901168
#556
この場合、企業への営業妨害、名誉毀損、人権侵害には該当しません。
裁判の申し立てをして不利になるのは店側。
仮に奇跡的に勝訴したところで元セラピストには何の社会的ダメージはありません。

『元セラピストが客からのお触りがあった、風俗まがいのサービスがあった、従業員3人が家まで押しかけて来て怖かった』などを発言した場合は勝訴することはまずあり得ません


[ 匿名さん ]
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