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🚨 事件・事故


No.6473640
合計:
#550
>>540
もし相続のために殺人をした場合、遺産を受け取ることができる?

故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者については、相続欠格事由にあたりますので、相続人にはなれません。


[ 匿名さん ]
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