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No.6545560
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#369
誤解している人がいるみたいだから、一応貼っておくね。「知らなかった」で罪を塗り重ねないようにね!


交通違反も、裁判所で罰金刑など刑罰が科された場合は、れっきとした犯罪です。申告すべきには、きっちり正直に申告してください!

特に、就職転職等の際の履歴書で、「賞罰欄」がある場合には、必ず明記する必要があります。

正直に申告しなかった場合、経歴詐称罪という犯罪になります。
履歴書の記入例は次のとおりです。


            賞 罰
平成○○年 3月 道路交通法違反(速度超過50キロ以上)で罰金刑


分かりにくい場合は、次のホームページの中ほどの「「罰」はどこまで書く必要がある?」に写真で例が示してあるので参照してください。


ttps://ten-navi.com/hacks/resume-37-6664


上に「h」を付けて検索してください。


[ 匿名さん ]
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