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No.6545560
#413
誤解が多いので改めて書いておきますが、たとえば速度超過でも、一般道で時速30キロ以上の超過、高速道で40キロ以上の超過をすると、赤切符を切られます。赤切符は飲酒運転などでも切られると思いますが、単なる違反行為に止まらない犯罪行為をとった者に対し切られています。
赤切符を切られると、基本的には略式起訴を受けます。裁判です。略式起訴は有罪前提で罰金刑の者が対象になります。ただ、違反者が不服、あるいは裁判所が罰金刑不相当と判断すれば正式裁判に格上げされます。

いずれにしても、裁判は裁判で、判決が下り、刑罰が科されます。これは殺人罪などと同じ刑罰です。行政罰だけで済む単なる違反ではないことがここからも分かります。
刑罰がつけば、必ず前科が残ります。交通違反の刑罰に前科がつかないと言われるのは、反則金のことを指します。あれは罰金刑ではありませんので前科はつきません。ですが、裁判所で支払う罰金は罰金刑ですので前科がつきます。
間違えないように。そして、後で悔やんでも悔やみきれないことになるので、犯罪だけにはならないようにご注意ください。


[ 匿名さん ]
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